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関税法施行規則 第二条の二 (開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)

昭和四十一年大蔵省令第五十五号府省令
(開港に入港する外国貿易船に係る積荷に関する事項等の報告を要しない場合等)

第二条の二

第十二条第一項(外国貿易船の入港手続)に規定する財務省令で定めるやむを得ない事由は、貨物の荷崩れ若しくは旅客若しくは乗組員の暴行その他これらに類する事由により航行に支障が生じたことにより緊急に入港するためあらかじめ報告することが困難な場合又は脅迫若しくは国の機関若しくは地方公共団体その他これらに準ずる機関の指示により強制的に入港させられるためあらかじめ報告することが困難な場合とする。

2第十二条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合及び同項ただし書に規定する財務省令で定める時は、次の各号に掲げる報告すべき事項の区分に応じ、当該各号に定める場合及び時とする。

  1. 積荷に関する事項令第十二条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は次のイ及びロに掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める時とする。
    1. 別表第一の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合(ロに掲げる場合を除き、同表第一項に該当する場合については、同表第二項に該当する場合を除く。)同表の報告期限の欄に掲げる時
    2. 本邦の他の開港又は不開港(以下この項、第二条の六第二項及び第二条の二十四第二項において「開港等」という。)を経由して開港に入港する場合であつて、当該他の開港等に入港する際に適用されるべき当該事項を報告すべき期限(令第十二条第二項第一号に定める時又は別表第一の報告期限の欄に定める時をいう。以下ロにおいて同じ。)が、当該他の開港等を経由することなく当該開港に入港するものとした場合の当該事項を報告すべき期限より早く到来することとなる場合当該他の開港等に入港する際に適用されるべき期限(当該他の開港等が複数ある場合には、これらの期限のうち最も早く到来するもの)
  2. 旅客及び乗組員に関する事項令第十二条第二項ただし書に規定する財務省令で定める場合は別表第二の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の出発港から同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に入港する場合又は本邦の他の開港等を経由して開港に入港する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時はその開港に入港する時とする。

3第十二条第三項ただし書に規定する財務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 入港した開港における船卸しをしない外国貨物又は法第六十七条(輸出又は輸入の許可)(法第七十五条(外国貨物の積戻し)において準用する場合を含む。)の規定による輸出(積戻しを含む。)の許可を受けて本邦の港で積み込まれた外国貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第十五条第一項(入港手続)の規定により積荷に関する事項を報告する場合これらの貨物に係る令第十二条第三項第一号に定める事項
  2. 第六十三条第一項(保税運送)又は第六十六条第一項(内国貨物の運送)の規定による承認を受けてこれらの規定による運送がされている貨物を積んでいる外国貿易船の船長が、法第十五条第一項の規定により積荷に関する事項を報告する場合その貨物に係る令第十二条第三項第一号に定める事項
  3. 本邦の開港から出港した外国貿易船が、予定された計画に従つて、当該出港した日の翌日から起算して十四日以内に再び同一の開港に入港し、かつ、当該外国貿易船に係る乗組員に関する事項(令第十二条第三項第三号に掲げる事項をいう。)に変更がない場合において、当該外国貿易船の船長が、法第十五条第一項の規定により当該事項を報告する場合当該事項
  4. 旅客が乗船している外国貿易船が乗組員の携帯品、郵便物及び船用品以外の貨物の積卸しをしないで入港の時から二十四時間以内に出港する場合当該旅客に係る令第十二条第三項第二号に定める事項
  5. 令第十六条の三第一項各号(外国貿易船等の入出港の簡易手続)に規定する場合に該当するとき(同項第一号に規定する傷病者若しくは遭難者又は同項第二号に規定する給与品を下船又は積卸し後出港することなく三十分(入出港に係る手続に要する時間及び災害その他やむを得ない事故により出港できない場合にあつてはそれにより出港できない事情がなくなるまでの時間を除く。第二条の十五及び第二条の十七において同じ。)を経過することとなる場合を除く。)令第十二条第三項各号に定める事項

4第十二条第七項ただし書に規定する財務省令で定める場合は同項本文に規定する船積港が別表第三の本邦以外の地域(外国とみなす地域を含む。)の欄に掲げる地域の港に該当し、かつ、同項ただし書に規定する最初の開港が同表の本邦の地域の欄に掲げる地域の開港に該当する場合とし、同項ただし書に規定する財務省令で定める時は同表の報告期限の欄に掲げる時とする。

5第十二条第八項に規定する財務省令で定める事項は、法第十五条第七項に規定する積荷の関税定率法別表の適用上の所属区分(同表に掲げる号の番号をいう。次項において同じ。)、当該積荷が詰められているコンテナーに封印がある場合には当該封印の番号、当該積荷に係る同項に規定する運送契約における運送先の所在地、同項に規定する運航者等が当該積荷が当該運送先に到着したことについて通知する場合における当該通知を受ける者の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号並びに当該積荷を積んでいる外国貿易船が同項に規定する開港に入港する際の航海を識別するための事項その他参考となるべき事項とする。

6第十二条第十項に規定する財務省令で定める事項は、法第十五条第八項に規定する積荷の関税定率法別表の適用上の所属区分、当該積荷が詰められているコンテナーに封印がある場合には当該封印の番号、当該積荷の運送を同項に規定する荷送人に委託した者と当該荷送人との間における当該積荷に係る運送契約における運送先の所在地、同項に規定する荷送人が当該積荷が当該運送先に到着したことについて通知する場合における当該通知を受ける者の住所又は居所、氏名又は名称及び電話番号並びに当該積荷を積んでいる外国貿易船が同項に規定する開港に入港する際の航海を識別するための事項その他参考となるべき事項とする。

7第十二条第八項ただし書同条第十項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める場合は、入港しようとする開港において船卸しをしない場合とする。

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