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関税法 第七十五条

昭和二十九年法律第六十一号法律

第七十五条

本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項(輸出の許可等)の規定による許可を受けなければならないものを除く。第百八条の四第一項及び第二項並びに第百十一条第一項第一号において同じ。)を除く。)の積戻しには、第六十七条(輸出又は輸入の許可)、第六十七条の二第一項及び第二項(輸出申告又は輸入申告の手続)、第六十七条の三第一項(後段及び第三号を除く。)(輸出申告の特例)、第六十八条から第六十九条の十まで(輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類・貨物の検査に係る権限の委任・貨物の検査場所・輸出してはならない貨物・輸出してはならない貨物に係る認定手続・輸出してはならない貨物に係る申立て手続等・輸出差止申立てにおける専門委員への意見の求め・輸出差止申立てに係る供託等・輸出してはならない貨物に係る意見を聴くことの求め等・輸出してはならない貨物に係る認定手続における農林水産大臣等への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め・輸出してはならない貨物に係る認定手続を取りやめることの求め等)並びに第七十条(証明又は確認)の規定を準用する。この場合において、第六十九条の二第一項中「貨物」とあるのは「貨物(第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたものを除く。)」と、同項第三号及び第四号中「物品」とあるのは「物品(他の法令の規定により積み戻すことができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより積み戻すものを除く。)」と読み替えるものとする。

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