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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第四条 (税関手続の特例)

平成三年法律第九十四号法律
(税関手続の特例)

第四条

税関長は、関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条同法第七十五条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による貨物の検査により、当該検査に係る貨物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合において、薬物犯罪の捜査に関し、当該規制薬物が外国に向けて送り出され、又は本邦に引き取られることが必要である旨の検察官又は司法警察職員からの要請があり、かつ、当該規制薬物の散逸を防止するための十分な監視体制が確保されていると認めるときは、当該要請に応ずるために次に掲げる措置をとることができる。ただし、当該措置をとることが関税法規の目的に照らし相当でないと認められるときは、この限りでない。

  1. 当該貨物(当該貨物に隠匿されている規制薬物を除く。)について関税法第六十七条の規定により申告されたところに従って同条の許可を行うこと。
  2. その他当該要請に応ずるために必要な措置

2前項(第一号を除く。)の規定は、関税法第七十六条第一項ただし書の規定による郵便物中にある信書以外の物の検査により、当該信書以外の物に規制薬物が隠匿されていることが判明した場合について準用する。この場合において、当該規制薬物については、同法第七十四条の規定は、適用しない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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