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国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第五条 (業として行う不法輸入等)

平成三年法律第九十四号法律
(業として行う不法輸入等)

第五条

次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は五年以上の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

  1. 麻薬及び向精神薬取締法第六十四条第六十四条の二(所持に係る部分を除く。)、第六十五条第六十六条(所持に係る部分を除く。)、第六十六条の三又は第六十六条の四(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条の罪に当たる行為をすること。
  3. あへん法第五十一条又は第五十二条(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
  4. 覚醒剤取締法第四十一条又は第四十一条の二(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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