第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 一けしをみだりに栽培した者(第五十五条第二号に該当する者を除く。)
- 二あへんをみだりに採取した者
- 三あへん又はけしがらを、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上の有期拘禁刑に処し、又は情状により一年以上の有期拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
3前二項の未遂罪は、罰する。