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あへん法 第五十四条

昭和二十九年法律第七十一号法律

第五十四条

第五十一条から前条までの罪に係るあへん又はけしがらで、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の者の所有に係るときは、没収しないことができる。

2前項に規定する罪(第五十二条の二の罪を除く。)の実行に関し、あへん又はけしがらの運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。

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