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あへん法 第五十四条の二

昭和二十九年法律第七十一号法律

第五十四条の二

情を知つて、第五十一条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(けしの種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

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