条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
あへん法
› 第五十四条の三
あへん法 第五十四条の三
昭和二十九年法律第七十一号
法律
第五十四条の三
第五十二条第一項
又は第二項の罪に当たるあへん又はけしがらの譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
e-Gov法令検索で第五十四条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あへん法第五十四条の三について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第52条
この条文を参照している条文
第54条の4
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令 第17条
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第2条
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第1条
← 第五十四条の二
あへん法 目次
第五十四条の四 →