条文くん法令検索 AIに質問する

あへん法 第五十二条

昭和二十九年法律第七十一号法律

第五十二条

あへん又はけしがらを、みだりに、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第五十五条第一号に該当する者を除く。)は、七年以下の拘禁刑に処する。

2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処し、又は情状により一年以上十年以下の拘禁刑及び三百万円以下の罰金に処する。

3前二項の未遂罪は、罰する。

e-Gov法令検索で第五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あへん法第五十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

← 第五十一条 あへん法 目次 第五十二条の二 →