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あへん法 第五十五条

昭和二十九年法律第七十一号法律

第五十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第八条第三項の規定に違反した者
  2. 第十七条の規定に違反した者

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