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あへん法 第六十一条

昭和二十九年法律第七十一号法律

第六十一条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第五十一条第二項若しくは第三項若しくは第五十二条第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第五十五条若しくは第五十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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