条文くん法令検索 AIに質問する

あへん法 第六十二条

昭和二十九年法律第七十一号法律

第六十二条

第二十三条第一項若しくは第三項又は第二十七条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

e-Gov法令検索で第六十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あへん法第六十二条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十一条 あへん法 目次 第百五十九条(国等の事務) →