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あへん法 第二十七条 (許可証の返納)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(許可証の返納)

第二十七条

けし栽培者は、その許可が効力を失つたときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証を返納しなければならない。

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