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あへん法 第二十六条 (けし耕作者の栽培義務)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(けし耕作者の栽培義務)

第二十六条

けし耕作者は、正当な理由がなければ、けしの栽培を廃止し、又は栽培面積を縮少してはならない。

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