(廃止の届出) 第二十五条 けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。2前項の届出をしたときは、第十二条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗