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あへん法 第二十五条 (廃止の届出)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(廃止の届出)

第二十五条

けし栽培者は、けしの栽培又は研究を廃止したときは、すみやかに、都道府県知事を経由して、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

2前項の届出をしたときは、第十二条第一項又は第二項の許可は、その効力を失う。

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