条文くん法令検索 AIに質問する

あへん法施行規則 第十二条 (廃止の届出書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(廃止の届出書)

第十二条

第二十五条の規定によるけしの栽培又は研究の廃止の届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十三号様式)によるものとする。

  1. 栽培許可証の番号及び許可の年月日
  2. けし栽培者の種別
  3. 廃止の事由及びその年月日

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あへん法施行規則第十二条(廃止の届出書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(許可の失効の届出書) あへん法施行規則 目次 第十三条(栽培許可証の返納) →