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あへん法施行規則 第十三条 (栽培許可証の返納)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(栽培許可証の返納)

第十三条

第二十三条第三項又は法第二十七条の規定により栽培許可証を返納しようとするときは、左に掲げる事項を記載した書面(第十四号様式)を、その栽培許可証に添附しなければならない。

  1. 栽培許可証の番号及び許可の年月日
  2. けし栽培者の種別
  3. 栽培許可証返納の事由及びその年月日

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