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あへん法施行規則 第十四条 (許可が失効した場合等の届出書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(許可が失効した場合等の届出書)

第十四条

第二十八条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十五号様式)によるものとする。

  1. 栽培許可証の番号及び許可の年月日
  2. けし栽培者の種別
  3. あへん又はけしがらの数量

2前項の規定は、法第四十一条第一項の規定により届け出る場合に準用する。

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