(許可が失効した場合等の届出書) 第十四条 法第二十八条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項を記載した届出書(第十五号様式)によるものとする。一栽培許可証の番号及び許可の年月日二けし栽培者の種別三あへん又はけしがらの数量2前項の規定は、法第四十一条第一項の規定により届け出る場合に準用する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗