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あへん法施行規則 第十五条 (納付方法)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(納付方法)

第十五条

けし耕作者又は甲種研究栽培者は、国にあへんを納付するときは、あへんを乾そうして粉末にし、密封することができるかんに入れ、且つ、これにけし耕作者又は甲種研究栽培者の住所、氏名、栽培許可証の番号及びあへんの数量を表示してしなければならない。

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