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あへん法施行規則 第十六条 (納付書)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(納付書)

第十六条

けし耕作者又は甲種研究栽培者は、あへんを納付するときは、左に掲げる事項を記載した納付書(第十六号様式)を提出しなければならない。

  1. 栽培許可証の番号及び許可の年月日
  2. けし栽培者の種別
  3. あへんの数量

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