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あへん法施行規則 第十七条 (あへんの鑑定方法)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(あへんの鑑定方法)

第十七条

第三十二条第三項に規定するあへんのモルヒネ含有量の鑑定方法は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四十一条第一項に規定する日本薬局方に定めるあへん末の定量法による。

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