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あへん法 第三十二条 (収納代金)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(収納代金)

第三十二条

国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が納付したあへんのモルヒネ含有量を鑑定し、その含有量に応じて、収納代金を支払う。

2収納代金の額は、収納の年の前年に前条第二項の規定により厚生労働大臣が公告した収納価格による。

3第一項の鑑定の方法は、厚生労働省令で定める。

4国は、あへんを収納したときは、第一項の鑑定の結果が判明する前に、政令の定めるところにより、収納代金の一部を支払うことができる。

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