(収納価格) 第三十一条 国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。2厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗