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あへん法 第三十一条 (収納価格)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(収納価格)

第三十一条

国に納付されるあへんの収納価格は、厚生労働大臣が財務大臣と協議してけし栽培者の生産事情、あへんの輸入価格及びその他の経済事情を考慮して定める。

2厚生労働大臣は、毎年九月三十日までに、あへんの収納価格を公告する。

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