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あへん法 第三十条 (納付期限)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(納付期限)

第三十条

厚生労働大臣は、毎年、けし耕作者又は甲種研究栽培者がその採取したあへんを国に納付すべき期限を定めて、公告する。

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