条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
あへん法
› 第二十九条
あへん法 第二十九条 (収納)
昭和二十九年法律第七十一号
法律
(収納)
第二十九条
国は、けし耕作者又は甲種研究栽培者が採取したすべてのあへんを収納する。
e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あへん法第二十九条(収納)について教えてください」と聞く
← 第二十八条(許可が失効した場合等の措置)
あへん法 目次
第三十条(納付期限) →