条文くん法令検索 AIに質問する

あへん法 第二十三条 (再交付)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(再交付)

第二十三条

けし栽培者は、栽培許可証をき損し、又亡失したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣に栽培許可証の再交付を申請しなければならない。

2前項の申請をするには、申請書に、その事由を記載し、且つ、栽培許可証をき損した場合にあつては、その栽培許可証をこれに添附しなければならない。

3けし栽培者は、第一項の規定により栽培許可証の再交付を受けた後、亡失した栽培許可証を発見したときは、十五日以内に、都道府県知事を経由して、厚生労働大臣にその栽培許可証を返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「あへん法第二十三条(再交付)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(変更の届出) あへん法 目次 第二十四条(許可の失効の届出) →