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あへん法施行規則 第二十三条 (権限の委任)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(権限の委任)

第二十三条

第五十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第十四号、第十五号(第十四号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第十六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 第六条第二項及び第三項に規定する権限
  2. 第十条に規定する権限
  3. 第十二条(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する権限
  4. 第十五条第一項に規定する権限
  5. 第十八条第一項及び第四項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)に規定する権限
  6. 第二十条(法第三十七条において準用する場合を含む。)に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
  7. 第二十一条第一項に規定する権限(法第二十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)
  8. 第二十二条第一項に規定する権限
  9. 第二十三条第一項及び第三項に規定する権限
  10. 第二十四条第一項に規定する権限
  11. 十一
    第二十五条第一項に規定する権限
  12. 十二
    第二十七条に規定する権限
  13. 十三
    第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
  14. 十四
    第四十二条に規定する権限
  15. 十五
    第四十三条第一項に規定する権限
  16. 十六
    第四十四条第一項及び第六項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)

2第五十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。

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