(権限の委任)
第二十三条
法第五十条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第十四号、第十五号(第十四号に掲げる権限を厚生労働大臣が自ら行つた場合に限る。)及び第十六号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第六条第二項及び第三項に規定する権限
- 二法第十条に規定する権限
- 三
- 四法第十五条第一項に規定する権限
- 五
- 六
- 七
- 八法第二十二条第一項に規定する権限
- 九法第二十三条第一項及び第三項に規定する権限
- 十法第二十四条第一項に規定する権限
- 十一法第二十五条第一項に規定する権限
- 十二法第二十七条に規定する権限
- 十三法第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する権限
- 十四法第四十二条に規定する権限
- 十五法第四十三条第一項に規定する権限
- 十六法第四十四条第一項及び第六項に規定する権限(麻薬製造業者に係るものを除く。)
2法第五十条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。