(聴聞の方法の特例)
第四十三条
厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
厚生労働大臣は、前条の規定による許可の取消しに係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
2前条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。