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あへん法 第十五条 (栽培許可証)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(栽培許可証)

第十五条

厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第二項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。

2栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. けし栽培者の氏名又は名称
  2. けし栽培者の住所
  3. 栽培地
  4. 栽培面積
  5. その他厚生労働省令で定める事項

3けし耕作者又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そう場及び保管場を記載しなければならない。

4栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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