(栽培許可証)
第十五条
厚生労働大臣は、第十二条第一項又は第二項の許可を与えたときは、その申請者に栽培許可証を交付しなければならない。
2栽培許可証には、左の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一けし栽培者の氏名又は名称
- 二けし栽培者の住所
- 三栽培地
- 四栽培面積
- 五その他厚生労働省令で定める事項
3けし耕作者又は甲種研究栽培者に交付する栽培許可証には、前項各号に掲げる事項のほか、あへんの乾そう場及び保管場を記載しなければならない。
4栽培許可証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。