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あへん法 第十四条 (許可の制限)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(許可の制限)

第十四条

次の各号のいずれかに該当する者には、第十二条第一項又は第二項の許可を与えないことができる。

  1. 心身の障害によりこの法律の規定に基づき適正にけしの栽培の業務を行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  2. 第四十二条の規定により許可を取り消され、取消の日から三年を経過していない者
  3. この法律、麻薬及び向精神薬取締法、大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)若しくは国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)に違反する罪又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第十四章に定める罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
  4. けしの栽培上又は取締り上不適当と認める場所に栽培しようとする者
  5. 学術研究のため栽培しようとする場合を除き、申請に係る栽培面積が著しく狭い者
  6. けし栽培者として必要な経営的又は技術的能力を有しないと認められる者
  7. 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前条各号のいずれか又は第一号から第三号までに該当する者があるもの

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

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