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あへん法 第十三条 (欠格事由)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(欠格事由)

第十三条

次の各号のいずれかに該当する者には、前条第一項又は第二項の許可を与えない。

  1. 未成年者
  2. 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

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