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あへん法 第十二条 (栽培の許可)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(栽培の許可)

第十二条

採取したあへんを国に納付する目的で、又はあへんの採取を伴う学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積並びにあへんの乾そう場及び保管場を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2あへんの採取を伴わない学術研究のため、けしを栽培しようとする者は、あらかじめ栽培地及び栽培面積を定めて、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

3前二項の許可を申請するには、栽培地の都道府県知事を経由して、申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

4都道府県知事は、前項の申請書を受理したときは、必要な調査を行い、意見があるときはその意見を付して、これを厚生労働大臣に進達するものとする。

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(刑事訴訟法等の一部改正に伴う経過措置)
附則

2前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後のあへん法第十四条の規定は、施行日以後にした行為により同条第三号に該当する者について適用し、施行日前にした行為に係る許可の制限については、なお従前の例による。

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