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あへん法 第五十条の二 (事務の区分)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(事務の区分)

第五十条の二

この法律(第十二条第四項及び第四十四条第六項を除く。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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