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あへん法 第五十条 (実施命令)
昭和二十九年法律第七十一号
法律
(実施命令)
第五十条
この法律で政令に委任するものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。
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あへん法 目次
第五十条の二(事務の区分) →