(同一人が二以上の資格を有する場合の取扱)
第四十九条
けし栽培者が同時に麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中あへん又はけしがらの譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。
けし栽培者が同時に麻薬製造業者若しくは麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合又は麻薬製造業者が同時に麻薬研究施設の設置者を兼ねる場合には、この法律中あへん又はけしがらの譲渡及び譲受に関する規定の適用については、その資格ごとに、それぞれ別個の者とみなす。同一人が二以上の麻薬製造業者の免許を有し、又は二以上の麻薬研究施設を設置する場合も、同様とする。