(国庫に帰属したあへん等の処分) 第四十八条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。 e-Gov法令検索で第四十八条を開く ↗