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あへん法 第四十八条 (国庫に帰属したあへん等の処分)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(国庫に帰属したあへん等の処分)

第四十八条

厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属したあへん又はけしがら(この法律の規定により収納したあへんを除く。)について必要な処分をすることができる。

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