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あへん法施行規則 第五条 (許可の変更の申請)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(許可の変更の申請)

第五条

第十八条第一項の規定により法第十二条第一項又は第二項の許可の変更を受けようとする者が、法第十八条第二項の規定において準用する法第十二条第三項の規定によつて提出する申請書に記載すべき事項は、左のとおりとし、その様式は、第六号様式とする。

  1. 栽培許可証の番号及び許可の年月日
  2. けし栽培者の種別
  3. 変更しようとする事項
  4. 変更の事由

2前項の申請書には、前項第三号の変更を示す略図を添附しなければならない。

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