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あへん法施行規則 第四条 (栽培許可証)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(栽培許可証)

第四条

第十五条第二項第五号の規定により、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする。

  1. 栽培許可証の番号
  2. けし栽培者の種別

2栽培許可証の様式は、第五号様式による。

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