(栽培許可証) 第四条 法第十五条第二項第五号の規定により、栽培許可証に記載する事項は、左のとおりとする。一栽培許可証の番号二けし栽培者の種別2栽培許可証の様式は、第五号様式による。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗