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あへん法施行規則 第六条 (事故防止の措置)

昭和二十九年厚生省令第二十六号府省令
(事故防止の措置)

第六条

第十九条第二項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。

  1. けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難又はき損の防止のため監視すること。
  2. 刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。

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