(事故防止の措置) 第六条 法第十九条第二項の規定により、けし栽培者が事故を防止するためにとるべき措置は、左のとおりとする。一けしの結実後、これを刈り取るまでの期間、盗難又はき損の防止のため監視すること。二刈り取つたけしがらのうち、果実の部分をかぎをかけた設備内に保管し、その他の部分を散乱しないように集積すること。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗