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あへん法 第十九条 (事故の防止)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(事故の防止)

第十九条

けし耕作者又は甲種研究栽培者は、その採取したあへんを国に納付するまで、かぎをかけた堅固な設備内に収めてこれを保管しなければならない。但し、乾そう中は、かぎをかけた設備内に保管することができる。

2前項に定めるもののほか、けし栽培者が、あへん又はけしがらについて、滅失、盗難、紛失その他の事故を防止するためにとるべき措置については、厚生労働省令で定める。

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