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あへん法 第五十七条

昭和二十九年法律第七十一号法律

第五十七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十条第一項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者
  2. 第二十条第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者
  3. 第三十九条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者

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