第五十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第十条第一項の規定による許可を受けないであへんを廃棄した者二第十五条第四項、第十九条第一項又は第三十六条第一項の規定に違反した者三第二十条(第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をした者四第三十九条第一項又は第二項の規定に違反して、帳簿に記載をせず、又は虚偽の記載をした者 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗