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あへん法 第五十八条

昭和二十九年法律第七十一号法律

第五十八条

第二十条第三十七条において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項又は第四十一条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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