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あへん法 第五十九条

昭和二十九年法律第七十一号法律

第五十九条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第二十一条第一項第二十八条第四項又は第四十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第四十条第一項若しくは第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第四十四条第一項若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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