(届出)
第四十条
麻薬製造業者は、一月から六月まで及び七月から十二月までの期間ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一期初にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
- 二その期間中に麻薬の製造のためにあへんを使用したときは、その使用したあへんの数量
- 三その期間中にけしがらを譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は麻薬の製造のためにけしがらを使用したときは、その譲り渡し、譲り受け、若しくは廃棄し、又は使用したけしがらの数量並びにその譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
- 四期末にあへん又はけしがらを所有していたときは、その所有していたあへん又はけしがらの数量
2麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一前年の十月一日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量
- 二前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に属したあへん若しくはけしがらがあるとき、又は同期間内に研究のためにあへん若しくはけしがらを使用したときは、その新たに管理に属し、又は使用したあへん又はけしがらの数量
- 三その年の九月三十日にあへん又はけしがらを管理していたときは、その管理していたあへん又はけしがらの数量