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あへん法 第三十九条 (帳簿)

昭和二十九年法律第七十一号法律
(帳簿)

第三十九条

麻薬製造業者は、麻薬及び向精神薬取締法第三十七条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したあへんの数量及びその年月日
  2. 輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、麻薬の製造のために使用し、又は廃棄したけしがらの数量及びその年月日
  3. けしがらの輸入、輸出、譲渡し又は譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
  4. 第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量

2麻薬研究者は、麻薬及び向精神薬取締法第四十条第一項に規定する帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 新たに管理に属し、又は管理を離れたあへん又はけしがらの数量及びその年月日
  2. 研究のために使用したあへん又はけしがらの数量及びその年月日
  3. 第三十七条において準用する第二十条の規定により届け出たあへん又はけしがらの数量

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