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麻薬及び向精神薬取締法 第三十七条 (帳簿)

昭和二十八年法律第十四号法律
(帳簿)

第三十七条

麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、麻薬若しくは家庭麻薬の製造若しくは麻薬の製剤のために使用し、又は廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
  2. 輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
  3. 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量

2麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の帳簿を、最終の記載(麻薬製造業者にあつては、あへん法第三十九条第一項の規定による記載を含む。)の日から二年間、保存しなければならない。

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