第三十八条
麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 二譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
- 三第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
- 四廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
2麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
2麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。