第七十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一第四条第三項の規定に違反したとき。
- 二第十九条の二の規定に違反したとき。
- 三第二十七条第六項の規定による処方箋の記載に当たり、虚偽の記載をしたとき。
- 四第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄したとき。
- 五
- 六第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付したとき。
- 七第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付したとき。
- 八
- 九
- 十
- 十一
- 十二
- 十三第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をしたとき。
- 十四麻薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。
- 十五第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入したとき。
- 十六第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出したとき。
- 十七第五十条の十七の規定に違反したとき。
- 十八
- 十九
- 二十第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。
- 二十一第五十八条の十九の規定に違反したとき。