(向精神薬小売業者の譲渡し) 第五十条の十七 向精神薬小売業者は、向精神薬処方箋を所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方箋により調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。 e-Gov法令検索で第五十条の十七を開く ↗