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麻薬及び向精神薬取締法 第十九条の二 (輸出の際の表示)

昭和二十八年法律第十四号法律
(輸出の際の表示)

第十九条の二

麻薬輸出業者は、麻薬を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。

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